「皆様、おはようございます。公明党・愛媛県議会議員の木村ほまれでございます。
先週に引き続き、残暑厳しい週明けとなりました。季節の変わり目ということで、体調管理にも十分ご留意頂きまして健やかな1週間となりますようお祈り申し上げます。
さて、ご案内の通り、来月からいよいよ消費税が10%に引き上げられます。
それに伴い、軽減税率やキャッシュレス決済によるポイント還元、プレミアム商品券など、新たな制度やしくみが導入されることになります。
連日、様々なメディアを通してそれらの周知がなされているところでありますが、今朝はその中から「年金生活者支援給付金制度」についてご報告したいと思います。
この「年金生活者支援給付金制度」は、
公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、(保険料を納めた期間に応じて)月最大5000円、年間6万円が年金支給額に上乗せされるもので、私ども公明党の一貫した主張により実現したものであります。
対象となりますのは、
「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受給されている方々で、支給要件を満たした方々となります。
まず、今年4/1時点で年金を受給しており、今回の給付金の対象になる方々には、今月、「日本年金機構」から「緑色の封書」で手続きの書類が届きます。
届きましたら、その中に同封されている「請求書はがき」に必要事項を記入・押印の上、切手を貼って返送します。
返送されませんと受給することができなくなりますので、十分にご注意願います。
また、4/2以降に新規で年金を受給された方、受給される方は、年金の新規裁定請求手続きの際に給付金の請求も併せて行うこととなります。
さて、先程も申しました通り、対象となる年金は3種類であります。
その中で最も多いのが、約770万人が対象となる「老齢年金」に関する方々です。
まず、「前の年の公的年金収入とその他の所得の合計額が約78万円(国民年金保険料を40年間納めて受け取れる満額の年金額)以下で、世帯全員が市町村民税非課税の老齢基礎年金受給者の方々」と、「合計額が年間約78万円から88万円までの方々」にも補足的な給付が行われることとなります。
次に、約200万人いらっしゃる「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」受給者の方々です。
その内、「一定の所得基準(扶養親族0人の場合、前年所得462万1000円以下)を下回る所得額の方々」が対象となります。こちらの場合は、世帯全員が住民税非課税である必要はありません。
具体的に申しますと、「1級障害基礎年金受給者には月額6,250円」が加算され、「2級障害基礎年金受給者には月額5,000円」、「遺族基礎年金受給者には月額5,000円」がそれぞれ加算されます。
但し、今後これらの要件を上回る所得が発生した場合には、翌年の8月から給付対象から除外となります。
これらの給付金は、年金の支払い日と同じ日に2カ月分が振り込まれます。
例えば、今年10/18までに「日本年金機構」に届くように請求書を返送すれば、10、11月分が今年12/13に支払われます。
仮に、10/18に間に合わなくても、今年中に請求書が機構に届けば、来年の2/14に10、11月分と12、1月分が合わせて給付されます。
そして、ここが非常に大事なのですが、「日本年金機構」に今年中に届かなかった場合、来年1月以降になった場合は、請求した月の翌月分からしか給付されなくなります。
つまり10月分、11月分は支払われなくなるということです。
従いまして、対象者の方におかれましては、
「日本年金機構」から届けられます緑色の封書「年金生活者支援給付金のお知らせ」をよくご覧頂いた上で、速やかな返送手続きをお願い申し上げます。
なお、詳しいお問い合わせにつきましては、「年金生活者支援給付金専用ダイヤル」(0570-05-4092)にお電話頂ければと思います。
最後になりますが、給付金といえば必ず出てくるのが詐欺集団、詐欺グループの動きであります。
このたびの「年金生活者支援給付金」のお知らせは、「日本年金機構」から届くのみで、電話やメールでくることはありません。「市役所」や「代行業者」等から送られることも、ありません。
また、年金事務所や厚生労働省などが銀行やコンビニのATM(現金自動預払機)の操作を依頼することもありませんので、少しでも怪しいな?と思ったら、最寄りの年金事務所にご確認頂くなど、給付金手続きを巡る詐欺には、くれぐれもお気をつけ頂きたいと思います。
今朝は来月からの消費税増税に伴い導入されます「年金生活者支援給付金制度」についてご報告させて頂きました。今週もどうぞ宜しくお願いいたします。」
- 投稿者
- 木村誉
- 投稿時刻
- 10:24